不動産権利調整

不動産会社の業態

一般的に、「不動産屋さん」と聞けば、多くの消費者は以下の3つの業態をイメージするのではないでしょうか。

(1)賃貸仲介業者

お部屋を借りるときの物件検索や契約手続きを行います。

(2)売買仲介業者

家を買ったり売ったりするときの物件検索や契約手続きを行います。

(3)不動産管理会社

特に、賃貸物件の日々のメンテナンスや入居者のクレーム対応を行います。

上記の業態について、すべてを扱っている不動産業者もあれば、どれか一つ(又は二つ)に特化している業者もあります。

上記の他に、最近では(4)不動産コンサルティングという業態も認知されてきました。
主に、運用や活用方法を検討するために様々な企画を立案し実行監理を行う業務で、地主様や資産家が、所有資産の有効活用の為に、コンサルタントを利用するようになりました。

弊社は、このコンサルティングの事業を軸に、多くの地主様や資産家から相談を受けますが、その中でも様々な事情によって、他のコンサルタントが対応できない案件を手掛けています。
それが、(5)不動産権利調整です。

権利調整の基本構造

不動産権利調整という仕事

不動産は様々な利害関係者が関わります。「難あり不動産(負動産)」でご説明した②人的要因によって負動産となってしまった案件を弊社が主体となって、調整を図る業務です。コンサルティングに限らず、弊社が直接買い取り、利害関係者となり対応することもあります。

特に負動産は、所有しているだけで心理的負担も大きく、手放すことで心理的負担を解消することができるため、多くの皆様から喜ばれております。

この権利調整業務は、民法や建築基準法をはじめとする様々な法律や、時には弁護士に依頼して訴訟手続きを行うこともありますので、多くの知識と経験が必要ですが、それよりも対人関係のコミュニケーション能力が重要な能力となります。

一般人同士の権利調整ですから、「何を言うか」よりも「誰が言うか」ということが重要な要素になります。

権利調整に関する講座

定期的に権利調整に関する講師を務めております

講座の様子

講座の様子(H29.2月)

講座の様子

様々な業種の方が参加しています(H29.2月)